横浜市卓球協会規約

第1章   名称及び事務局

第1条  本会は横浜市卓球協会(以下本会という)と云い、事務局を横浜市内に置く。

第2章   目  的

第2条  本会は横浜市内に所存する卓球関係団体を統合し、相互の緊密な連絡調整をし、
     卓球競技の健全なる発展を図る事を目的とする。

第3章   組  織

第3条  本会の目的に賛同する横浜市内に所存する卓球団体及び個人をもって組織する。

第4章   事  業

第4条  本会は第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
  1. (公財)日本卓球協会主催にかかわる各種大会及びその予選会の開催。
  2. 横浜市及び(公財)横浜市スポーツ協会より委託された諸大会の開催。
  3. 卓球に関する講習会、研修会、講演会等の実践普及ならびに振興事業の開催。
  4. 加盟団体の組織育成と相互の連絡調整に関すること。
  5. 各区対抗をはじめ各区との交流及び親睦に関すること。

第5章   加盟及び脱会

第5条  本会に加盟する各団体及び個人は、毎年所定の登録用紙に必要事項を記入し、
     加盟手続きを行い理事会の承認を経なければならない。
第6条  加盟団体及び個人が脱会しようとするときは、脱会の手続きをすみやかにする事。
     また、下記に挙げる事項にふれたときには自動的に脱会とみなすことができる。
  1. 年度会費又は本会の定めた諸費の支払いを怠ったとき。
  2. 第2条の規定に違反し加盟団体として不適当であると理事会で判断したとき。
  3. 第3条に挙げた組織を失ったとき。

第6章   役  員

第7条  本会には次の役員を置く。
     会長1名・副会長若干名・理事長1名・副理事長若干名・会計1名・監事2名。
第8条  理事は加盟団体及び区卓球協会より選出され、理事会を構成する。
第9条  前項に定めるほか会長は理事会の議決を経て本会に功労にあった者
     及び卓球に関する学識経験者から理事を委嘱することができる。
第10条  理事会は本会の決議機関で議案事項を審議決定する。
     出席者の過半数の賛成を得ることとする。
第11条  会長は理事会で推挙する。
     会長は本会を代表して会務を統括すると共に理事会の円滑な運営にあたる。
第12条  副会長、理事長、副理事長、会計、監事は理事会で推挙し会長が委嘱する。
     副会長は会長を補佐し、会長の事故ある時はその職務を代行する。
第13条  理事長は理事会の決定するところに従い会務の執行にあたる。
第14条  監事は本会の会計を監査する。
第15条  役員の任期は2カ年とする。ただし留任は防げない。
  1. 役員に欠員が生じたとき、また増員を必要とするときは理事会で審議の上、
    補充または増員する。
  2. 役員は任期満了しても後任者が就任するまではその任務を行うものとする。

第7章   名誉会長・顧問及び参与

第16条  本会は名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。
     顧問は本会を役付で退任した者、参与は理事で退任した者とする。

第8章   会  議

第17条  本会の会議は理事会と企画会とする。
第18条  理事会・企画会は会長が収集しその議長には会長が指名した者がこれにあたる。
  1. 理事会の議事は出席理事の過半数で決め、可否同数の時は会長がこれを定める。
  2. 理事会は提出する議案は開会日の10日前までに通知しなければならない。
    ただし、会長が緊急の必要があると認めた事項はこの限りではない。
  3. 企画会で理事会の議案を検討する。
第19条  理事会は会長が必要に応じて招集することができる。

第9章   会  計

第20条  本会の経費は加盟団体及び個人の会費、補助金その他の収入をあてる。
     各大会の経費は年間事業費をもって、これにあてる。
     ただし、事業費以外から繰り入れる場合は理事会で承認を得なければならない。
第21条  本会の会員は加盟と同時に定められた会費を納めねばならない。
第22条  本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第10章   附  則

第23条  1.本会は(公財)日本卓球協会及び(一社)神奈川県卓球協会、
      (公財)横浜市スポーツ協会の加盟団体となる。
     2.本会の使用ルールは(公財)日本卓球協会制定のものとする。
     3.本会の事務局は理事長宅に置く。
        横浜市港南区芹が谷四丁目28番地2号

本規約は、令和5年6月21日改定